2014-06-12 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第18号
理由は、この義務教育費国庫負担金制度を廃止して全額地方一般財源化するということは、そもそも憲法第二十六条の要請によって国の責任を果たしているということにならないのである、憲法にも抵触するようなことになりかねないというふうに思うわけであります。
理由は、この義務教育費国庫負担金制度を廃止して全額地方一般財源化するということは、そもそも憲法第二十六条の要請によって国の責任を果たしているということにならないのである、憲法にも抵触するようなことになりかねないというふうに思うわけであります。
今回の権限移譲でも、新たに指定都市にも同じ仕組みを当てはめるということになりますけれども、三位一体改革に伴って二〇〇四年度に義務教育費国庫負担金制度が変わったときに、国は都道府県内の小中学校などで働く教職員の定数などを基に国庫負担分である給与や諸手当などを計算した総額を渡し、都道府県側はその総額の中で給与などを自ら決めて払えるという形にしました。
○義家弘介君 まず、この義務費について一〇%シーリングを掛けることが果たして妥当なのかどうかということをこれは考えねばなりませんが、義務教育費国庫負担金制度の概要、憲法の要請に基づく義務教育の根幹を支えるため、国は必要な制度を整備することが必要であり、教育は人なりと言われるように、義務教育の成否は、教職員の確保、適正配置、資質向上に負うところが大きいなどなどの目的によって、義務教育費国庫負担法というところで
これが実現できましたら、一九一八年、政府が地方の財政に対して財源を保障するという初めての試みであります、義務教育費国庫負担金制度の成立以来の画期的な大改革になったのではないかと私は思っております。
こういう様々の経緯の中で、三位一体改革の推進のために設置されました国、地方の協議の場、あるいは政府・与党協議会、こういったところで種々議論を重ね、その結果、今回、義務教育費国庫負担金制度につきまして国庫負担率を三分の一とするという流れでございます。
また、その義務教育費国庫負担金制度以外のいろいろな改革が今回の三位一体改革の中に含まれてございますので、こういった中で、全体として地方公共団体としてはこの三位一体改革の結論を受け入れていこうと。もちろん、一部につきましてはなお議論しなきゃいけない部分もあるけれども、全体としては評価をするという立場を取ったというふうに考えているところでございます。
義務教育費国庫負担金制度が崩れると全国の小中学校の教育に大きく影響が出るんではないでしょうかという問いに対し、総務大臣は福岡県それから佐賀県それから熊本県の高校のお話をされて答弁をいただいたところでありますが、そのお話をちょっとしたいと思いますので、恐縮ですが、もう一度その分についてお答えをいただけますか。
本日は、私、地方六団体の推薦に基づきまして中央教育審議会の義務教育特別部会臨時委員を拝命をしておりまして、全国知事会を代表する立場で義務教育費国庫負担金制度につきまして意見を述べさせていただきたいと思っております。
○参考人(石井正弘君) 今回の義務教育費国庫負担金制度の見直しの問題につきましては、あくまでも過去の経緯から見て、今現在はその共済の長期とか退職手当、児童手当等々が対象外になって、もう我々は一般財源、やっているんですね。退職手当も非常にこれから数年後急増するという中で、もう文部科学省は我々地方に譲ってしまっているんですね。我々が自分で責任持って担保していかなきゃいけない。
この税源移譲予定特例交付金を含む今後の措置は、本年秋までに中央教育審議会において、義務教育費国庫負担金制度を含む義務教育の在り方について幅広く検討を行い、結論を得るまでの間において講ずることとされた暫定措置でありまして、今後の取扱いについては、中央教育審議会の審議結果を踏まえ、政府として本年中に結論を出すこととしております。
この計画は、平成十三年から十七年の五か年計画でその総数を二万六千九百人にするということでございますが、子供の数に教職員が連動して、比例して増減する、これはまあやむを得ない側面もあると思いますけれども、義務教育費国庫負担金制度の廃止されるかどうかによって、いわゆる一般財源化がなされれば、財政力の弱い地方は教育の負担能力に格差が生じてまいります。
○川内委員 そうすると、義務教育費国庫負担金制度プラス八千五百億円、要するに、平成十七年秋までに議論をするのは金額だけなのか、それとも、制度全体を含めて金額も変わり得るのかという御質問をさせていただいているんですけれども。
○川内委員 だから、私が聞いているのは、中教審で結論を得るまでの間の暫定というのは、金額だけが暫定なのか、それとも義務教育費国庫負担金制度という制度も含めて暫定なのかということをお聞きしているんです。
この廃止する国庫補助負担金という平成十五年の六月二十七日の閣議決定の中には、じゃ、この義務教育費国庫負担金制度というのは含まれていないという理解でよろしいでしょうか。
○佐藤泰介君 そういう言質を取ったということでございますけれども、中教審議会の委員の選出に当たって、地方六団体は、中央教育審議会は、国が経費を負担するのは均等な教育が行われるために必要な措置だ、理を尽くして説得する、両論併記はやめたいといった発言を行い、あたかも義務教育費国庫負担金制度を堅持することを前提に議論するような報道もされている、こうした教育行政についても重要な役割を果たしている地方を軽視するものであり
また、中教審の答申が出たら、たとえそれが義務教育費国庫負担金制度を維持するという結論であったとしても、政府としてそれに従うということになるのでしょうか。文部科学大臣に答弁を求めます。 また、従うということになると、今回の補助金改革案は振り出しに戻ってしまうことになりますが、総務大臣、どのように対処されるのでしょうか。答弁を求めます。 次に、国民健康保険法等一部改正案について伺います。
しかし、その合意内容は、義務教育費国庫負担金制度、その取り扱いを中央教育審議会にゆだねるなど、先送りばかりのうやむやな合意に終わりました。骨太方針で定められた、全体像を明らかにするということとは大きな隔たりのある結果となってしまいました。これは、総理お得意の公約違反そのものであります。この閣議決定を無視した行為に関し、総理はどのように責任をとられるか、お伺いいたします。
これは一人の方の御意見でございますが、今、国に対してもこの義務教育費国庫負担金制度堅持の意見書が、上げてこられている自治体議会が多数あると思います。 そこで、まず、その数を先に教えていただけますでしょうか。
それで、もう一つ小柴先生にお聞きしたいんですけれども、その同じメッセージの中に、義務教育費国庫負担金制度の廃止は、それが日本の将来にどのような影響を及ぼすことになるか検証なくして、財政論を中心とする観点からのみに安易に行われることがあってはならないというふうにあります。先生御自身も先ほどのお話の中に、国の義務教育については自治体の貧乏か金持ちかで左右されることはあってはならないと。
私たち日本共産党は、この義務教育費国庫負担金制度というのは、憲法と教育基本法が定めました、国民はひとしく教育を受ける権利を有する、いわゆる教育の機会均等、また義務教育はこれを無償とする、そういう立場に基づいた制度だというふうに考えています。ゆえに憲法も、もちろん教育基本法もしっかり生かすと、そういう立場から義務教育費国庫負担金制度を堅持しなくてはならないというふうに考えます。
五項目ございますが、義務、一項目めは、義務教育に関する地方の自由度を大幅に拡大する観点から、平成十六年度に義務教育費国庫負担金制度の改革、例えば定額化、交付金化のための具体的措置を講ずるべく、所要の検討を進める。
現時点で、総額裁量制という案が出された段階で、これ知事会の社会文教委員会というところでも議論いたしましたが、そのときには七人の知事のうち六人が総額裁量制を評価して、義務教育費国庫負担金制度の検討は棚上げして、ほかのステップとしてはトップバッターではなくてラストバッターにすべきではないか、そういう空気がございますし、そういった動き、考え方はかなり知事の間にも底流としてどんどん広がっているのではないのかと
これによって、義務教育費国庫負担金制度はこれに統合されることになってしまった。この平衡交付金制度によって、教育費の一般行政への流用を懸念した教育関係者は、同制度、前の国庫負担制度を強く主張したんですね。 そして、先ほどにもお話出ていましたように、一九五三年、昭和二十八年に、ちょうど五十年前でございますが、義務教育費国庫負担法が施行されたわけです。
また、先ほど大臣は、全国の知事の皆さん方の中でも、義務教育費国庫負担金制度の一般財源化を提起している知事さんもいらっしゃるというお話がございました。しかし、なぜ一般財源化なのか。今、大臣もおっしゃられましたように、憲法二十六条の、すべての国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う、この関係から、それでいいのかという疑問がどうしても出てきます。